農業委員会からのお知らせ

更新日:2024年03月28日

ページID : 991

農地についての届出、許可、相談

農地の貸し借り、売買、交換、転用等に関すること、また農業者年金加入や受給者の相談、生前一括贈与などの農業後継者への経営移譲については、農業委員会へご相談ください。

 

・農地の貸し借り(農地流動化申請、3条許可申請)
・農地の売買・交換・贈与等(3条許可申請)
・農地の転用等(4,5条許可申請)

上記3項目の様式ダウンロードは次のリンクをクリックしてください。

 

農地の売買・貸借・転用申請等の受付締切りは、毎月10日です。(10日が土・日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります)

 

壱岐市農地流動化奨励補助金

 壱岐市では農業者の円滑な規模拡大及び農地の有効利用の促進を図るため、農地の貸借を5年以上行った場合に賃貸人および市内に住所を有し50アール以上耕作している74歳以下の賃借人(認定農業者の場合この限りでない)双方に流動化奨励補助金を交付しています(不交付要件有)。

詳細は以下のとおりです。

様式ダウンロードは次のリンクをクリックしてください。

壱岐市農業委員会活動点検評価

計画策定の背景

 農業委員会は農業委員会等に関する法律に基づき市町村に設置される行政委員会として、農地法やその他の法律によりその権限に属させた事務及び農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事務等を実施しています。
 しかし、農業委員会の事務については、政府の規制改革会議等の場において「農業委員会の果たすべき役割について、十分機能するような改革を検討する」ことが求められたことを受けて、国から農業委員会の適正な事務執行の実施に向け、農業委員会が自らの活動に対し点検評価を行い、また次年度以降の目標とその達成に向けた活動計画案を定め、国に報告することとなりました。そのため、平成21年度より、本市農業委員会の適正な事務実施に向けた具体的な取り組みを定め活動してきましたが、目標の達成状況及び、活動状況について自ら点検評価を行うものです。

令和4年度の目標及びその達成に向けた活動内容

下記の項目について、点検・評価を行いました。

  1. 農業委員会の状況
  2. 担い手への農地の利用集積・集約化
  3. 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進
  4. 遊休農地に関する措置
  5. 違反転用への適切な対応
  6. 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検
  7. 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容
  8. 事務の実施状況の公表等

 

点検評価は下記のとおりです。

壱岐市農業委員会活動計画

計画策定の背景

 農業委員会は農業委員会等に関する法律に基づき市町村に設置される行政委員会として、農地法やその他の法律によりその権限に属させた事務及び農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事務等を実施しています。
 この度新たな取り組みとして、農業委員会の適正な事務執行の実施に向け、農業委員会が自らの活動に対し点検評価を行い、また次年度以降の目標とその達成に向けた活動計画案を定め、国に報告することとなりました。そのため、本市農業委員会の適正な事務実施に向けた具体的な取り組みを図るために計画を策定しました。

計画の性格

 壱岐市農業委員会活動計画は、農業委員会が適正な事務を実施する中で改めて事務を見直し取り組むための契機とし、農林課と協力体制をとりながら農業委員会が取り組むべき具体的目標を定めた計画です。

令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画

下記の項目について、活動計画を定めました。

 1.農業委員会の状況

 2.農地の集積

 3.遊休農地の解消

 4.新規参入の促進

 5.推進委員等が最適化活動を行う日数目標

 6.活動強化月間の設定目標

 7.新規参入相談会への参加目標

活動計画は下記のとおりです。

農地の賃借料の提供について

平成21年12月15日に施行された農地法の改正により、標準小作料が廃止され、農業委員会において実勢に基づき賃借料の情報提供を行うこととなりました。
このため、改正後の農地法第52条の規定に基づき、農業経営基盤強化促進法による利用権設定並びに農地中間管理事業の推進に関する法律による中間管理権設定の情報を基に新たに設定された賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。

なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

壱岐市農地賃借料情報

令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)は以下のようになっています。

1.田

田の農地賃借料
締結(公告)された地区 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
壱岐全域 13,300 30,000 1,000 18 幡鉾川流域総合整備事業の基盤整備地区
壱岐全域 6,500 30,000 800 171 その他の地区

2.畑

畑の農地賃借料
締結(公告)された地区 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
壱岐全域 - - - - 幡鉾川流域総合整備事業の基盤整備地区
壱岐全域 5,100 20,000  100 89 その他の地区

データ数は、集計に用いた筆数である。
金額は年額であり、算出結果を四捨五入し100円単位としている。

 

参考資料(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6115 ファックス:0920-44-6020
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