農地パトロールの実施
農地パトロールについて
農業委員会では、農地法第30条に基づく農地パトロール(農地の利用状況調査)を実施しています。
これは「地域の農地利用の確認」「遊休農地・違反転用等の発生防止」を目的に毎年、行われるものです。
そのため、調査時には農業委員や農地利用最適化推進委員が皆様の農地に立ち入ることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
実施期間
毎年 7月から9月
農地の適正な管理をお願いします。
農地が荒れてしまうと、不法投棄の原因や、病害虫の発生源となるなど、近隣へ悪影響を及ぼしかねません。農地の所有者、農地を借りて耕作されている方は、農地の適正な管理をお願いします。
また、自身での耕作や管理が難しく、貸し付けを検討されている場合は農地中間管理機構の活用もご検討ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6115 ファックス:0920-44-6020
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更新日:2020年07月03日