就学援助制度について
経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し行っている援助制度です。
要保護者
生活保護法の規定による要保護世帯にあるもの(生活保護法第6条第2項の規定による要保護者)
援助するもの
- 修学旅行費
- 医療費
準要保護者
要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めたもの
援助するもの
- 学用品費
- 修学旅行費
- 新入学児童生徒学用品費
- 医療費
- 学校給食費
医療費について
医療費は、学校の検診により治療が必要と認められた歯科治療等のうち、実際にかかった費用の一部です。
- 対象は、う歯・トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病。
- 教育委員会から交付する医療券を使用しない場合は、援助対象とならないのでご注意ください。
新入学児童生徒学用品費について
新入学予定の準要保護者について、新入学児童生徒学用品費を入学前支給します。
- 小学校の新入学生については、入学決定通知に同封された申請書を壱岐市教育委員会へ提出ください。
- 中学校の新入学生については、在籍する小学校にご相談ください。(小学6年生ですでに準要保護の認定を受けている人は手続き不要です。)
他市からの転入の方は、直接、教育委員会にご相談ください。
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育総務課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎2階
電話番号:0920-45-1202 ファックス:0920-45-1227
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更新日:2021年11月01日