令和7年度 物価高対応子育て応援手当について
制度について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
物価高対応子育て応援手当のご案内(PDFファイル:609.9KB)
申請は原則不要です。ただし、下記の方は申請が必要です。

・公務員(所属長から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円
(注意)1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
2月上旬から順次支給を開始する予定です。
(詳細が決まり次第、掲載いたします。)
支給方法
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者(公務員等)は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
・公務員(所属長から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を郵送してください(1月27日必着)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:29.9KB)
送付先
〒811-5162
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
壱岐市役所 子育て支援課
子ども支援班「物価高対応子育て応援手当」窓口
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、下記の届出書を郵送してください(1月27日必着)
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。(申請前に、一度所属庁に申請についてご確認ください)
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
公務員の場合
公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excelファイル:53.8KB)
送付先
〒811-5133
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
壱岐市役所 子育て支援課
こども支援班「物価高対応子育て応援手当」窓口
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課 こども支援班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月19日