令和7年度 物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年01月19日

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制度について

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

物価高対応子育て応援手当のご案内(PDFファイル:609.9KB)

申請は原則不要です。ただし、下記の方は申請が必要です。

 

・公務員(所属長から児童手当を受給している方)

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

支給対象者

下記の児童手当受給者へ支給します。

・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。

支給対象児童

・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき20,000円

(注意)1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

支給時期

2月上旬から順次支給を開始する予定です。

(詳細が決まり次第、掲載いたします。)

支給方法

申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。

申請が必要な児童手当受給者(公務員等)は、申請書で指定した口座に振り込みます。

注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。

申請が必要な対象者について

下記の方は申請が原則必要です。

・公務員(所属長から児童手当を受給している方)

・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

手続きについて

応援手当を希望しない場合

応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を郵送してください(1月27日必着)

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:29.9KB)

送付先

〒811-5162

壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

壱岐市役所 子育て支援課

子ども支援班「物価高対応子育て応援手当」窓口

口座を解約等した場合

児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、下記の届出書を郵送してください(1月27日必着)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excelファイル:52.7KB)

公務員の場合

公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。(申請前に、一度所属庁に申請についてご確認ください)

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excelファイル:53.8KB)

その他注意事項

引っ越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。

DV被害により避難している場合

DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

児童養護施設等に入所している場合

対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

 

公務員の場合

公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。

申請書は郵送または申請窓口へ持参してください。

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excelファイル:53.8KB)

送付先

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

壱岐市役所 子育て支援課

こども支援班「物価高対応子育て応援手当」窓口

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援班
​​​​​​​〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ