令和6年度新たな住民税非課税(均等割りのみ課税)世帯への給付金(こども加算)について
「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」及び「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯の世帯主に対して、児童1人当たり5万円を追加給付します。
趣旨
食費等物価高騰の影響により特に経済的、精神的負担を強いられている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、支援給付金(こども加算)を支給するものです。
支給対象世帯
1、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)を受給された世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
2、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)を受給された世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
対象児童
(1)基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
(2)別居している児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合
(3)基準日以降に生まれた新生児(令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童)
【注意点】
〇(2)と(3)につきましては、別途申請が必要となります。
〇この給付金は世帯主の方への振込となります。
〇世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、原則として支給対象外です。
〇壱岐市及び他市町村で既に令和5年度のこども加算(対象児童1人につき5万円)の対象となった児童は加算の対象外です。
〇他市町村で既に令和6年度のこども加算(対象児童1人につき5万円)の対象となった児童は加算の対象外です。
給付額
対象児童1人につき5万円
申請手続きについて
基準日時点で18歳以下の児童がいる世帯につきましては、対象と見込まれる方(世帯主)に通知を発送しますので内容ご確認下さい。
申請が必要な世帯
・基準日時点で別居している児童がいる世帯
・基準日以降に生まれた新生児がいる世帯
申請期限
申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
(輸送の場合は当日消印有効)
申請方法
1.上記申請が必要な世帯は、申請書(請求書)に必要事項を記入し、その他必要書類と併せていきいろ子ども未来課までご提出ください。
壱岐市低所得者支援給付金(こども加算)申請書(請求書)(Excelファイル:45.3KB)
2.別居している児童を扶養している場合は、別居監護申立書も必要となりますので、併せてご提出ください。
3.給付金の受給を辞退されたい方は、受給拒否の届出書をご提出ください。
その他ご確認等ありましたら、いきいろ子ども未来課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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いきいろ子ども未来課 幼保連携推進班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月05日