令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。
制度の変更点
令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
拡充前 (令和6年9月分まで) |
拡充後 (令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの壱岐市内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの壱岐市内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
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所得制限 |
所得限度額:960万円未満 (年収ベース:夫婦とこども2人) (注意)年収1,200万円以上の者は支給対象外 |
所得制限なし | ||
第3子以降手当月額(多子加算) |
月額15,000円 (3歳以上~小学校修了まで) |
月額30,000円 (0歳~高校生年代まで) |
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支払期月 |
3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支払 |
6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支払 (注意)初回支給は令和6年12月です。 |
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第3子以降加算カウント対象 | 18歳の年度末(高校生年代)まで |
22歳の年度末(大学生年代)まで 進学・就職を問わず、お子様の生計費負担等がある場合は対象となります。 22歳の年度末が到達するまでにお子様が就職等で自立した場合はその時点で対象外となります。 |
制度拡充により手続きが必要な方
制度拡充により手続きが必要な方は以下の通りです。
現在児童手当を受給していない方
・中学生以下のお子様を養育している方で、所得上限を超過したことにより児童手当を受給していない方
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
現在児童手当を受給している方
・大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生以下の子が合計3名以上いる方
注意事項
(注意)手続きについては、全て「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。
(例)請求者が令和6年9月1日に他市に転出をする予定がある場合、制度改正後の申請は自治体での手続きが必要です。
現在児童手当を受給していない方(申請方法について)
中学生以下のお子様を養育している方で、所得上限を超過したことにより児童手当を受給していない方
壱岐市より、対象の方にお知らせ文を送付いたします。
通知文が届いた方につきましては、次の期間中に申請をしてください。
申請期間
以下の方は、次の期間中に申請をしてください。
・これまでに所得制限・上限限度額を超過したことで児童手当の受給資格が喪失した方・超過していることで申請されていない方
令和6年9月24日(火曜日)~令和6年10月25日(月曜日)
受付期間中に申請された方の制度拡充後初回支払いは令和6年12月です。
申請期間後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。ただし、令和6年10月1日以降に申請された場合は拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
(注意)令和7年4月以降に拡充分の申請をされた場合は、申請された翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、お早目に申請をお願いします。
申請方法
1.窓口での申請
郷ノ浦庁舎他、各支所(勝本・石田・芦辺)窓口にご提出ください。
(各事務所では申請できませんので、ご注意ください)
2.郵送での申請
下記住所に、郵送でご提出ください。
〒811-5162
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 いきいろ子ども未来課 宛
必要書類
1 児童手当認定請求書(全員必須)
【記入例】児童手当認定請求書(PDFファイル:494.2KB)
2 請求書名義の通帳またはカードの写し(全員必須)
3 請求者の健康保険証の写し(全員必須)
4 別居監護申立書(高校生年代児童と別居の場合のみ必要)
5 監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34.4KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:749.3KB)
(大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子と高校生年代の子が
合計で3名以上の場合のみ必要)
中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
高校生年代のお子様の住民票上の住所あてに令和6年8月初旬ごろ、お知らせ文を郵送いたします。
(注意)以下に当てはまる方は、壱岐市では手続きできませんのでご注意ください!
1.お子様の保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合、勤務先で手続きをしてください。(申請時期や手続き方法は勤務先で異なりますので、勤務先に直接お問い合わせください。)
2.お子様の住民票地が壱岐市であっても、主たる生計維持者の住民票が壱岐市外の場合は、主たる生計維持者の住民票地で手続きしてください。(申請時期や手続き方法は各自治体で異なりますので、対象の自治体にお問い合わせください。)
申請方法
1.窓口での申請
郷ノ浦庁舎他、各支所(勝本・石田・芦辺)窓口にご提出ください。
(各事務所では申請できませんので、ご注意ください)
2.郵送での申請
下記住所に、郵送でご提出ください。
〒811-5162
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 いきいろ子ども未来課 宛
必要書類
1 児童手当認定請求書(全員必須)
【記入例】児童手当認定請求書(PDFファイル:494.2KB)
2 請求書名義の通帳またはカードの写し(全員必須)
3 請求者の健康保険証の写し(全員必須)
4 別居監護申立書(高校生年代児童と別居の場合のみ必要)
5 監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34.4KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:749.3KB)
(大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の子と高校生年代の子が
合計で3名以上の場合のみ必要)
現在児童手当を受給している方
大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生以下の子が合計3名以上いる方
現在児童手当を受給中のかたは、対象拡大に伴う手続きは原則不要です。
ただし、大学生年代のお子様を養育しており、大学生年代と高校生年代以下のお子様を合わせて3名以上のお子様を養育している場合は、大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
申請方法
1.窓口での申請
郷ノ浦庁舎他、各支所(勝本・石田・芦辺)窓口にご提出ください。
(各事務所では申請できませんので、ご注意ください)
2.郵送での申請
下記住所に、郵送でご提出ください。
〒811-5162
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 いきいろ子ども未来課 宛
必要書類
注意事項
大学生年代とは平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子です。
令和6年10月1日時点で養育している見込みの方が対象です。
「養育している」とは、
(1)お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている、そのほかこれらに相当する監護状況である
(2)生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している。そのほか、これらに相当する経済的負担をしている。
上記条件(1)(2)どちらも満たしている場合をいいます。
大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象となります。ただし、就職している子を加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。(いきいろ子ども未来課までお問合わせください)
申請期間
以下の方は、次の期間中に申請をしてください。
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
・大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生以下の子が合計3名以上いる方
令和6年8月1日(木曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
受付期間中に申請された方の制度拡充後初回支払いは令和6年12月です。
申請期間後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請を受け付けます。ただし、令和6年10月1日以降に申請された場合は拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
(注)令和7年4月以降に拡充分の申請をされた場合は、申請した翌月からの支給となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、お早めに申請をお願いします。
現在児童手当を受給中の方は、制度拡充に伴うお手続きは原則不要です。
児童手当受給者のうち、高校生年代の児童を養育されている方については、本市で登録されているため、新たな申請は不要です。(注意)拡充後の初回支払は令和6年12月です。
ただし、大学生年代のお子様を養育しており、大学生年代と高校生年代以下のお子様を合わせて3名以上のお子様を養育している場合は、大学生年代のお子様を第3子以降加算のカウントに含めるための申請が必要です。
制度拡充後の通知について
申請の有無に関わらず、対象拡大に伴い児童手当の支給金額に変更がある方には、令和6年11月~12月上旬ごろを目途に結果通知を郵送予定です。
対象拡充のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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いきいろ子ども未来課 幼保連携推進班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月26日