育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

更新日:2024年11月06日

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育児休業給付金の支給対象期間の延長をご希望される場合、手続きにおいて壱岐市が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書)が必要となります。

お子様の1歳の誕生日の前日(延長の場合は、1歳6か月の前日)を過ぎた場合は、日付を遡及して保育所等の利用ができない旨の通知を発行することはできませんので、必ず前日までに申込をお願いします。

(注意)育児休業給付金の手続きに関するお問い合わせは、市ではお答えすることができません。詳しい手続きの内容については、勤務先やハローワークに直接お問い合わせください。

令和7年4月より育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更します

令和7年4月より育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの際は、保育所等の利用ができない旨の通知のほかに保育所等の利用申込書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定書)の写しが必要となります。利用申込を行う際は、事前に利用申込書の写しをとっておいてください。

参考:厚生労働省リーフレット

保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について(PDFファイル:454.3KB)

2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(PDFファイル:464.7KB)