実費徴収に係る補足給付事業(日用品・文房具費等)

更新日:2024年03月11日

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認定こども園、新制度の幼稚園、保育所(園)等を利用する生活保護世帯等の方を対象に、各施設で実費徴収される費用(日用品・文房具・行事費等)の一部を補助する「実費徴収に係る補足給付」があります。

 

 

対象世帯

次のいずれかに該当する世帯。

1.生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配      

  偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

給付費の額

1人あたり月額2,500円を上限

主な給付対象費用

・施設に納付している教材費

・施設に納付している行事費(誕生会費等)

・園外活動費(バス代等)

・入園・進級に係る用品版売等で購入した物品代など

 

(注意)給付対象となる費用であっても、保護者が施設を経由せずに直接購入したものは、   

 原則として対象外となります。ただし、制服など施設が特定の店で、特定のものを

 指定した物品の場合は、対象となります。

主な給付対象とならない費用

PTA会費、保護者会費、写真代、卒園アルバム代など

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