1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へ

更新日:2017年02月21日

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厚生労働省よりお知らせです。


1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合、都道府県知事等への届出が必要になります!

 

届出対象となる1日に保育する乳幼児の数

「6人以上」から「1人以上」に変更になりました。

 

 これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に届出が必要となります(ただし、臨時に設置される場合等は除きます)。

届出先

個人のベビーシッター

お住まいの都道府県

ベビーシッター事業者

事業所が所在する都道府県

お問い合わせ

厚生労働省

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号 03-5253-1111(代表)

 

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いきいろ子ども未来課
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壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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