1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へ
厚生労働省よりお知らせです。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合、都道府県知事等への届出が必要になります!
届出対象となる1日に保育する乳幼児の数
「6人以上」から「1人以上」に変更になりました。
これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に届出が必要となります(ただし、臨時に設置される場合等は除きます)。
届出先
個人のベビーシッター
お住まいの都道府県
ベビーシッター事業者
事業所が所在する都道府県
お問い合わせ
厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号 03-5253-1111(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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更新日:2017年02月21日