壱岐市不妊治療費助成事業について

更新日:2024年08月16日

ページID : 6920

保険診療で行った体外受精・顕微授精・男性不妊治療について、医療費と交通費の一部助成を行います。

(注意)先進医療の助成については、長崎県のホームページをご覧ください。
 

対象となる治療

令和5年4月1日以降に開始した次の治療

  1. 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
  2. 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療(男性不妊の手術)

助成の対象者

法律上の婚姻関係にある夫婦または、事実婚関係の方で、次の要件のすべてに該当する人

  1. 不妊治療を受けた日から助成金の交付の申請を行う日まで、夫婦のいずれか一方が壱岐市に住所を有していること
  2. 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
  3. 夫婦共に市税等の滞納がないこと

必要書類

  1. 壱岐市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:133.3KB)
  2. 不妊治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル:116.5KB)
  3. 医療機関発行の領収書の原本
  4. 交通費の助成を申請する場合は、支払額が確認できる領収書
  5. 高額療養費や付加給付の支給対象の場合は、「限度額適用認定証」や健康保険組合等からの「支給決定通知書」等の支給額が分かる書類
  6. 事実婚の夫婦は、事実婚申立書(PDFファイル:47.2KB)および双方の戸籍謄本
  7. 振込先口座の通帳

(注意)
「付加給付」とは、医療費の自己負担軽減を図るため、健康保険組合独自で設けられている給付です。1か月間の医療費の自己負担限度額が設定されており、その限度額を超過した費用を払い戻す制度のことをいいます。
健康保険組合により制度の有無や名称が異なります。ご自身の会社の福利厚生に付加給付制度があるか、ご確認ください。

申請期限

申請は1回の治療が終了した日から起算して1年以内に行ってください。
(例)治療終了日が令和6年8月31日の場合、令和7年8月31日までに申請を行ってください。


(注意)
「治療が終了した日」とは、不妊治療費助成事業受診等証明書に記載されている治療期間の終了日です。
 

助成の内容

1回の不妊治療の医療費、交通費の合計額で20万円を限度とします。

(注意)

  • 医療費:高額療養費や付加給付を受けている場合は、その支給額を控除した額(文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の費用は含めません)
  • 交通費:申請する治療の通院に利用した船賃・航空運賃(国境離島運賃を適用した額)

助成の回数

初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が

  1. 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に6回まで
  2. 40歳以上の場合は、43歳に到達する日までの間に3回まで
  3. 43歳以上の場合は、助成対象外となります。

(助成を受けた後、出産した場合もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター いきいろ
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1160