新型コロナウイルス感染症の5類への移行について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症に変更されました。
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から季節性インフルエンザと同等の5類へと移行しました。一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはせず、主体的な選択を尊重し個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
〇5類移行に伴う変更等については、下記の長崎県ホームページをご覧ください。
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更新日:2023年04月27日