新型コロナウイルス感染症の5類への移行について

更新日:2023年04月27日

ページID : 11695

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の位置づけが2類相当から5類感染症に変更されました。

 令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から季節性インフルエンザと同等の5類へと移行しました。一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはせず、主体的な選択を尊重し個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

 〇5類移行に伴う変更等については、下記の長崎県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1131 ファックス:0920-48-1553
メールフォームによるお問い合わせ