特定空家等の所有者に対する措置命令について

更新日:2026年06月23日

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 下記特定空家等の所有者(相続人)に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示(公告)します。
 なお、この公示(公告)は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点から、命令が出ている旨をお知らせするものです。

 

1.対象となる特定空家等

(1)所在地 長崎県壱岐市郷ノ浦町麦谷触1034番地

(2)用 途 居宅・倉庫

 

2.措置の内容

(1)建築物を除却すること。

(2)建築物の内部又は敷地内に残置されている動産については適切に処分すること。

(3)特例空家等の除却により発生する動産等を措置期限までに関係法令に従って適切

  に処理すること。

 

3.命ずるに至った事由

 当該特定空家等は、道路に面しており、車両や歩行者の往来がある。また、小学校の通学路を示すグリーンベルトの塗装があり、児童が通っている。建物の屋根材、瓦、壁材、の落下があり、躯体が腐朽し、倒壊の恐れがあるため保安上危険な状況となっている。

 

4.措置の期限

 令和8年9月30日

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壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎
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