ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種にかかるキャッチアップ接種の経過措置について
令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)に1回以上接種している方については、残りの接種を公費で受けられることになりました。
令和7年度に定期接種の対象から外れる平成20年度(2008(平成20)年4月2日~2009(平成21)年4月1日)生まれの女子も令和7年3月31日までに1回以上接種をしていれば、残りの接種を公費で受けられます。
対象者
次の2つを満たす方となります。
1.1997(平成9)年4月2日~2009(平成21)年4月1日生まれの女子
2.キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日~令和7年3月31日)に1回以上接種した方
経過措置の期間及び接種できる回数
期間は令和8年3月31日までです。
接種できる回数は、3回の接種完了までの残り回数
注意事項
令和7年3月31日までに1回以上接種していないと経過措置の対象になりません。希望する場合は令和7年3月31日までに1回目を受けることをご検討ください。
令和4年4月1日より以前に接種していても、令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間に接種していない方は経過措置の対象にはなりません。
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更新日:2025年02月13日