住民監査請求

更新日:2024年03月05日

ページID : 11337

 市民は、地方自治法第242条の規定により、市の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると考える時に、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。監査委員は、請求に基づき監査を行いその結果を公表し、請求に理由があると認めるときは必要な措置を講じるよう勧告することができます。

請求できる人

1 壱岐市に住所を有する方であればどなたでも請求ができます。
2 主たる事務所又は会社の本店の所在地が壱岐市内であれば法人なども請求できます。
3 請求は代理人によってもすることができます。
4 請求人は複数でも結構です。

請求の対象

1 違法又は不当な公金の支出
2 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
3 違法又は不当な契約の締結、履行
4 違法又は不当な債務その他の義務の負担
 1から4までについては、それぞれの行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。また、請求できるのは、原則としてそれぞれの行為のあった日又は終わった日から1年以内です。
5 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
6 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

請求の方法

 次の内容を記した職員措置請求書を作成し、これを証明する書面を添えて監査委員に請求します。請求書は監査委員事務局へ提出してください。

 請求の要旨には、次のことについて記載してください。
1 だれが(対象となる機関又は職員)
2 いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか(その行為が1年以上前である場合は、請求に正当な理由の記載が必要)
3 その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
4 その行為により、どのような損害が壱岐市に生じているか
5 どのような措置を請求するのか

住民監査請求の手引き

 詳しくは、住民監査請求の手引きをご覧ください。

 住民監査請求の手引き(PDFファイル:888.3KB)

住民監査請求関係様式

 壱岐市職員措置請求書(様式第1号)(Wordファイル:20.5KB)

 壱岐市職員措置請求書(様式第1号)(PDFファイル:67.8KB)

 

 委任状(様式第2号)(Wordファイル:20.3KB)

 委任状(様式第2号)(PDFファイル:57.9KB)

 

 代表者選任届(様式第3号)(Wordファイル:17.5KB)

 代表者選任届(様式第3号)(PDFファイル:44.5KB)

 

 陳述等に関する意向確認書(様式第4号)(PDFファイル:80.4KB)

 

 壱岐市職員措置請求取下書(様式第5号)(Wordファイル:20.2KB)

 壱岐市職員措置請求取下書(様式第5号)(PDFファイル:51.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 西部開発総合センター1階
電話番号:0920-42-1514 ファックス:0920-42-0096
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