特定外来生物について

更新日:2023年03月16日

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〇特定外来生物とは
もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって、他の地域からもちこまれた生物(外来生物)のうち、地域の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を与えたりするものを法律(注意)により「特定外来生物」として指定しています。

(注意)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年6月2日法律第78号)

〇特定外来生物の規制
特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡のほか、野外へ放つこと、野外に植えることなどが原則として禁止されています。
生きているものが対象となりますが、個体だけでなく、卵や種子(胞子)、分断された茎や根も特定外来生物に含まれます。
禁止されている行為の例は、
・特定外来生物に指定されている魚を釣った後、生きたまま家に持って帰る。
・特定外来生物に指定されている魚を釣った後、生きたまま別の湖沼や池、河川に放つ。
・特定外来生物に指定されている植物が野外で種をつけているのを見つけたので、種を採って野外の別の場所にまく。
などです。

〇私たちにできること
外来生物の中には、繁殖力が強く、あっという間に増えてしまう種類があり、いったん広がってしまった外来生物を駆除するには、たくさんの労力や時間、またお金もかかります。

このため、外来生物を「入れない、捨てない、拡げない」の3原則を守ることが重要です。
外来生物被害予防三原則
1 入れない・・・悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに入れない
2 捨てない・・・飼っている外来生物を自然のなかに捨てない
3 拡げない・・・自然のなかにいる外来生物は他の地域に拡げない

〇特定外来生物調査(オオフサモ生息の情報提供のお願い)

壱岐市では、市内での新たな特定外来生物の侵入及び定着を防ぐとともに、定着してしまった特定外来生物の増殖繁茂を抑制するため、以下により特定外来生物の調査を実施しております。

身の回りで特定外来生物を見つけた場合は、下記リンク先の特定外来生物オオフサモ生息レポートフォームへの入力または、壱岐市役所保健環境部環境衛生課までご連絡をお願いいたします。

(調査の目的)

市内での特定外来生物についてその侵入状況を把握し、分布が広がらないように駆除対策を進める基礎資料とします。

オオフサモ【写真】

     特定外来生物 オオフサモ写真