フロン類が使用されている家電製品の処分方法について
除湿機・冷風機・除湿機能付き空気清浄機・冷水機・製氷機・ウォーターサーバーなどの一部機種には冷媒にフロン類が使用されており、そのままの状態では粗大ごみとして出すことができません。下記内容を参考に、適切な処分をお願いします。
また、家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、販売店もしくは許可業者に引き取ってもらってください。
確認方法
対象製品の銘板シール(製品名・型式などが記載されているシール)や取扱説明書をご確認ください。
フロン類が使用されている製品には、次の記載がある場合が多いです。
例)フロンガス、冷媒ガス、R-12・R-134a・R-22等(Rで始まるもの)、HFC-134a等、HCFC-22等、CFC-12等

(注意)製造年によっては記載がない製品もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。
処分方法
1.製造メーカーや販売店に引き取りを依頼してください。
2.市内フロン類充填回収業者に対象製品のフロン類を取り除いてもらい、壱岐市クリーンセンターへ直接持ち込んでください。その際、フロン類の回収を証明する書類(引取証明書)の写しの提出をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境衛生課廃棄物対策班
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1112 ファックス:0920-45-0996
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更新日:2023年06月05日