長崎県動物の愛護及び管理に関する条例 令和5年4月1日スタート

更新日:2023年07月25日

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人と動物が共生する住みよい社会づくりの実現に向けて

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例 令和5年4月1日スタート


■条例の主なポイント
▽多頭飼養の届出が義務化されました(第9条)
飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、保健所への届出が必要です。
(注意)届出用紙は長崎県のホームページからダウンロードできます(届出は郵送でも可能です)
(注意)生後90日以内の犬猫は除きます


▽「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化されました(第12条)
(1)不妊去勢手術を行いましょう
  耳のVカットは手術済みのしるしです
(2)周辺住民の生活環境に配慮しましょう
  猫用トイレを置くなど、排泄物は適正に処理しましょう


▽動物を適正に飼うために守るべきルールを定めました(第8条)
・動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
・飼養施設やその周りを清潔に保つこと
・動物の健康管理を行うこと
・鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
・動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
・むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢などの措置をとること
・最後まで責任をもって飼うこと
 詳しくは壱岐保健所(電話0920-47-0260)にお問い合わせください