廃棄物(ごみ)の不法投棄防止にご協力ください
廃棄物(ごみ)の不法投棄は法律で禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とし、違反した者には5年以下の懲役もしくは1千万円(法人は1億円)以下の罰金、またはその双方を科すとされています。「ポイ捨て」も同罪です。
不法投棄防止に努めています
壱岐市では壱岐警察署ならびに保健所と協力し、市内の不法投棄多発地帯のパトロールや不法投棄防止看板の設置などにより、不法投棄防止に努めています。
しかしながら、何よりも地域の皆様が「不法投棄は絶対させない!許さない!」という気持ちで、一人一人の協力が必要です。あたなの目が不法投棄を無くします。
不法投棄しにくい環境づくりにご協力ください
自分の土地を守るのはその所有者自身です。
不法投棄を予防するためには、
- こまめに草刈等を行い、見通しの良いきれいな状態にしておく。
- 柵をする、入口に鍵を設けるなど、簡単に投げ込めない、入り込めないようにする。
- 定期的な見回りなどで土地の状態を把握しておく。
など不法投棄しにくい環境を作ることが大切です。
もし不法投棄されてしまったら
不法投棄はあくまで行為者が片付けることになりますが、多くの場合はその特定ができません。
特定できない場合は、土地の管理者や所有者が処理責任を負わなければなりません。
もし不法投棄を発見したら
不法投棄をしている人や不法投棄物を見かけたときは、まず自身の安全を確保した上で、分かる範囲の情報(投棄者の特徴や車のナンバー等)を記録し、警察や市に通報してください。
公共の場所に不法投棄され、投棄者の特定ができなかった場合、市や県が回収して処理することになります。
壱岐市でも不法投棄対策を強化していく予定ですが、市民皆様の協力が何よりも大事です。皆様のご協力をお願いします。
壱岐市内での不法投棄状況


壱岐市にもこのように大量のゴミが不法投棄されている箇所があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境衛生課廃棄物対策班
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1112 ファックス:0920-45-0996
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更新日:2023年12月27日