家庭ごみ等の野外焼却はやめましょう。

更新日:2023年08月15日

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家庭や事業所から出たごみを、庭や空き地に置いたドラム缶、ブロックで囲んで野外焼却を行うことは法律で禁止されています。

野外焼却は近隣住民の方に煙や悪臭などで迷惑がかかるほか、ダイオキシン類の発生など健康にも悪影響を与える恐れがあります。また、常に火災となる危険性があります。

農業を営むためなど例外的に認められている焼却行為であっても、近隣住民や周辺地域の迷惑になる場合は指導の対象となりますので、周囲への十分な配慮と火災防止措置をお願いします。

また、壱岐消防署へ火煙上昇届も必要です(電話番号:0920-45-3037)。

家庭ごみ等を野外で燃やすことは法律で禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条の2(焼却禁止)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

ごみの野外焼却には罰則があります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第25条(罰則)

5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。

野外焼却は一部の例外のみ認められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

(注意)例外に該当する場合でも、ビニール類やプラスチック類、タイヤなどを燃やすことは禁止されています。また、たき火は落ち葉や木くずなどの焼却であり、家庭ごみである生ごみや紙類などを燃やしてはいけません。

 

例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却することはできません。

・周囲の住宅環境や時間帯、燃やす量などを配慮し、近隣住民の迷惑にならないよう努めてください。

・草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑えてください。

・風向きや風の強さ、周囲の状況を考慮し、火災に十分注意して消火の準備も行いましょう。また、消火を確認するまでその場を離れないでください。

・野焼きを行う場合は、壱岐消防署へ火煙上昇届(電話番号:0920-45-3037)を行いましょう。

 電話での届出も可能です。日時・時間・場所・責任者氏名と連絡先・焼却物の内容などを届け出てください。

(注意)壱岐市火災予防条例第45条では「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする者は、その旨を消防長に届け出なければならない」とされています。

周囲の住宅環境などに悪影響を及ぼしている場合などは、指導の対象となりますので、十分注意をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生班
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1112 ファックス:0920-45-0996
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