特定技能所属機関による協力確認書の提出について
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(注意) 詳細は下記のリンクからご確認ください
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
【特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省・出入国管理庁)】
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書(様式)(Wordファイル:27.5KB)
記載例(PDFファイル:186.8KB)
協力確認書を提出する時点
〇令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る下記申請を
行うとき
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
〇提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
〇特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
(注意)同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
提出方法
・下記お問合せ先への郵送・持参
・電子メール(提出先アドレス: iki-kankou@city.iki.lg.jp )
- この記事に関するお問い合わせ先
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観光課観光しまづくり班
平成31年4月から壱岐振興局別館2階に移転しました
(郵便物はこちら)〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
電話番号:0920-48-1130 ファックス:0920-48-1120
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更新日:2025年06月24日