滞在型観光誘客促進事業補助金について
視察等で壱岐市を訪れる事業者及び団体に対し、交通費・市内宿泊費を一部助成しています。
助成対象
・旅行商品造成、教育旅行視察等を目的とした旅行会社
・教育旅行視察、合宿視察等を目的とした学校
・合宿視察等を目的とした実業団
(注意)インバウンドについては、対象外となります。
対象人数
・1団体で2名まで、同一目的の視察等で複数団体で来島する場合は、2団体で4名まで、
3団体以上は全体で5名までとする。
・複数団体で1組織を形成している場合は、組織内の団体数で上記を適用する。
補助対象経費
・交付対象事業者等が出発地点とする駅、空港等から壱岐市までの往復移動経費
(注意)壱岐市内の移動経費については、対象外となります。
・壱岐市内の宿泊施設への宿泊費(1人1泊当たり10,000円を上限とする。)
(注意)昼食代、歓迎会及び懇親会名目の食事代については、対象外となります。
助成額
・補助対象経費の1/2(ただし、1,000円未満は切り捨てとする)
申請方法
1.交付申請
同一目的の視察等で複数団体で来島する場合は、代表団体名での申請とします。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
・行程表(任意の様式)
受付後、市より「交付決定通知書」を送付します。
2.実績報告
・実績報告書(様式第5号)
・事業実績書及び収支決算書(様式第6号)
・経費が確認できる領収書の写し
受付後、市より「交付額確定通知書」を送付します。
3.交付請求
交付額確定通知書が届きましたら、以下のものをご提出ください。
・交付請求書(様式第8号)
・振込口座通帳の表紙または1ページ目のコピー
申請様式
滞在型観光誘客促進事業補助金申請様式一式 (Wordファイル: 23.7KB)
滞在型観光誘客促進事業補助金申請様式一式(記入例) (PDFファイル: 248.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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観光課観光しまづくり班
平成31年4月から壱岐振興局別館2階に移転しました
(郵便物はこちら)〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
電話番号:0920-48-1130 ファックス:0920-48-1120
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更新日:2019年04月04日