壱岐市ケーブルテレビ基本使用料等の免除について

更新日:2024年05月16日

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 壱岐市ケーブルテレビの加入申し込みをした方(または現に加入している方)が、一定の要件を満している場合、新規加入負担金(30,000円)、ケーブルテレビ基本使用料(月額1,040円)が全額または半額免除になります。
 減免の要件および申請方法は以下のとおりです。

減免要件

【必須要件】

・減免を受けようとする建物に、加入(契約)者が現に居住している。
・生計を共にしている世帯員の全員が他の世帯の方の税法上の扶養親族となっていない。

 

【全額免除】

・生活保護法に定める扶助を受けている世帯
・生計を共にしている世帯員の全員が市町村民税非課税であり、世帯員のいずれかの者が障がい者手帳を取得している、または重度の知的障がい者と判定されている世帯

 

【半額免除】

・市町村民税課税世帯のうち、視覚または聴覚障がいにより身体障がい者手帳を取得している方が世帯主であり、かつ加入(契約)者である世帯
・市町村民税課税世帯のうち、身体障がい者手帳1または2級、精神障がい者手帳1級、療育手帳A1またはA2を所有している(重度の知的障がい者と判定されている)方が、世帯主であり加入(契約)者である世帯
・生計を共にしている世帯員の全員が市町村民税非課税であり、かつ70歳以上の世帯
・自治公民館、老人憩いの家、僻地保健福祉館などの公共施設

 

 減免に該当するか、こちらのフローチャート(PDFファイル:158.7KB)より簡単にご確認いただけます。
 なお、審査により、必ずしもフローチャートの結果のとおりとはならないことご承知おきください。

申請方法

【新規申請の方】

 『壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書』が市役所各支所・事務所にありますので、必要事項を記入し、確認書類と合わせてお近くの支所等にてご提出いただくか、ご郵送ください。申請書は下記のリンクからも取得可能です。

 

【更新申請の方】

 毎年4月頃に減免申請のお知らせを送付しますので、必要事項を記入し確認書類と合わせて6月末までにお近くの支所・事務所等にご提出ください。郵送提出される方については、切手代をご負担ください。

 

(注意)3月時点で減免を受けている方を対象に、4月に減免申請のお知らせを郵送しますので、申請時期によってはお知らせが届かない場合があることをご承知おきください。その際は、情報管理課までご連絡いただくか、お近くの支所または下記のリンクより申請書を取得してください。
(注意)マイナンバーカード等による本人確認が必須となりました。それに伴い、申請書への押印は不要になりました。

 

【自治公民館などの公共施設】

 自治公民館の光テレビ使用料半額減免の更新申請は、毎年6月末までに申請書を提出する必要がありましたが、利便性の向上を図るため、令和6年度から更新申請に係る申請書の提出を省略できるように改正しました。なお、新規での減免申請は市役所へ、契約内容に変更があった場合等は光ネットワークへ、従来どおり申請が必要です。

 

壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書(PDFファイル:88.4KB)

令和6年4月から電子申請ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

<確認資料>

・生活保護世帯:直近の生活保護決定通知書または生活保護適用証明書

・障がい者世帯:減免の対象となる方の障がい者手帳の写し

・70歳以上世帯:非課税証明書


・本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等 本人確認書類の例はこちら(PNG:78.7KB)をご参照ください。


(注意)1月1日時点で壱岐市に住民票がなかった方は、1月1日時点の前住所地での非課税証明書が別途必要です。

 

申請後、減免の要件に該当しているか審査の上、減免決定(却下)通知を送付します。

(注意)申請すれば必ず減免されるものではありません。

注意事項

・世帯とは住民票上の世帯ではなく、生計を同じくしている世帯のことをいいます。
・減免の対象となった加入者が居住する建物から減免の対象でない世帯が居住する建物等への光テレビの分配はできません。上記の事実が判明した場合は、減免された期間の全額の使用料を支払っていただきます。
・壱岐市ケーブルテレビの各種使用料を滞納しサービスが停止された場合は、減免決定が取り消されます。
・減免の要件を満たさなくなった場合は、減免決定が取り消されます。

 

よくあるQ&A(PDFファイル:407.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

情報管理課 情報管理班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1140 ファックス:0920-47-4360
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