介護保険制度
介護保険制度について
介護保険は急速な高齢化に伴い、家族の介護機能の変化などから難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
40歳以上の方全員が被保険者として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部を支払いサービスを利用します。
サービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれており、いずれも介護認定を受けた方が対象です。
介護が必要になった方は保険課又は各支所で申請をしてください。
介護保険料の決め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料については、3年ごとに策定する介護保険事業計画に応じて設定されます。現在、第9期(令和6年度~令和8年度)の事業計画にあたり、介護保険料の基準額は年間77,800円(月額6,490円)になります。
被保険者ごとの介護保険料は、この基準額をもとに市民税の課税状況や所得に応じて決められます。(下表参照)
段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者又は本人及び世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 |
22,200 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額 |
37,700 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額 ×0.685 |
53,300 |
第4段階 | 本人が市民税非課税であるが、世帯内に市民税課税者がいる人で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額 ×0.90 |
70,000 |
第5段階 | 本人が市民税非課税であるが、世帯内に市民税課税者がいる人で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 | 77,800 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.20 |
93,400 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額 ×1.30 |
101,200 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額 ×1.50 |
116,800 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額 ×1.70 |
132,300 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額 |
147,900 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 ×2.10 |
163,500 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 ×2.30 |
179,100 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 | 基準額 ×2.40 |
186,900 |
た、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料は、加入されている医療保険ごとに決められた計算方法により決定されますので、詳しくは加入されている医療保険者へお問い合わせください。
保険料の納付方法
第1号被保険者の保険料は、年金の定期支払い(年6回)の際に天引き(特別徴収)されますが、年金が年額18万円未満の方は、市から送付される納付書により、最寄りの市指定金融機関の窓口で納付します(普通徴収)。普通徴収の方は、口座振替が便利ですので、希望される方は、納付書・銀行届出印・通帳等をご持参の上、金融機関で手続きをお願いします。
また、第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料とあわせて納付します。
介護保険サービスの紹介
介護認定を受けてサービスを利用するときは、サービス事業者と契約を結び、ケアプランを作成してからとなります。
サービスには次のものがあります。
(1) 居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護(入浴サービス)
- 訪問看護(居宅における看護)
- 訪問リハビリテーション(居宅における機能訓練)
- 居宅療養管理指導(医師等による療養上の管理と指導)
- 通所介護サービス(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護(老人ホームでの介護サービス)
- 福祉用具貸与(介護用ベッド、車いす等の貸与)
- 福祉用具購入(入浴、排せつ用機器等の購入費の支給)
- 住宅改修(手すり、段差の改修等)
- 居宅介護支援サービス(ケアプランの作成)
(2) 地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
(3) 施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険課(介護保険班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月15日