権利擁護業務

更新日:2017年02月18日

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  • お金の管理や契約について不安があるときや、頼れる家族がいない場合など、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度等のご利用を支援します。
  • 高齢者の虐待の早期発見に努め、様々な機関と協力・連携して、高齢者を虐待から守ります。
  • 悪質な訪問販売の被害にあったときなど、ご相談ください。被害の情報や実態を把握するとともに、壱岐市消費者生活センターや警察機関と連携をし、被害の防止、啓発に努めます。

地域福祉権利擁護事業とは

 加齢や障害により医療介護福祉等のサービスを上手に利用できない、年金の受取りや日常生活上必要な支払いなどお金の管理に不安を抱えている方が、社会福祉協議会と利用契約し社会福祉協議会の専門員・生活支援員がそれらの行為を代行、支援する福祉サービスです。

利用料金あり、日常生活自立支援事業ともいわれます。

成年後見制度とは

 認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な方の財産管理や契約、医療介護福祉サービス等の利用契約、遺産分割協議などの法律行為について、選任された者が代理して行う制度です。

 判断能力が不十分であっても、一律に自己決定能力が“無い”とみなすのではなく、残存する能力に応じた自己決定を尊重し、自立した生活を実現させるというノーマライゼーションの精神に基づき、判断能力の程度により補助・保佐・後見の3類型を設け、それぞれ補助人・保佐人・成年後見人が選任されます。

 後見人等の選任は、本人や家族、市町村長などの申し立てを受け、家庭裁判所が選任する法定後見制度と、本人があらかじめ選任しておく任意後見制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課(地域包括支援センター)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1197 ファックス:0920-45-0996
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