最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に、壱岐市で生活保護を受給していた世帯(保護廃止後、再申請し、現在保護を受けている世帯も含む)の申出の受付を行っています。
受付期間 令和8年8月3日から令和9年7月31日迄
(注意)他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その管轄の福祉事務所へお問い合わせください。
追加給付の概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、壱岐市においても対象となる世帯に対し、保護費等の差額分を追加給付いたします。
対象になる世帯
以下の期間に壱岐市で生活保護を受給していた世帯が対象です。現在、生活保護を受給していない世帯も下記の条件に当てはまる場合は対象になります。すでにお亡くなりになられた人は対象外になります。
| 対象期間 | 対象になる世帯 |
| 平成25年8月~平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~令和8年3月 | 上記に加えて、下記のいずれかに該当する人など 一定期間入院や施設に入所されていた人 障害のある人で障害者加算が算定されていた人 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯 妊産婦加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算 (入院・介護施設)が算定されていた人 未成年者控除(20歳未満控除)が算定されていた人 |
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。なお、長期間受給されていた世帯では数万円から数十万円となる例がある一方、受給期間が数か月と短い場合は、合計の追加給付額が「0円~数百円程度」となるケースもあります。そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
支給までの手続き
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
| 申出の際には、以下の書類をご準備ください。(写し可) | |
| 申出書 | 上記の様式、または窓口で配布 |
| 全世帯員の戸籍謄本 (全部事項証明書) |
世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
| (注意)加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。 | |
代理人による申出について
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当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、 詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。 |
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| ご家族・ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本(全部事項証明書) 発行から3か月以内のもの |
| 成年後見人等 |
委任者本人の戸籍謄本(全部事項証明書) または登記事項証明書 発行から3か月以内のもの |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
申出方法
申出は、郵送でもお受けしています。申出書一式を下記の送付先にお送りください。
申出書、委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(保護課窓口でもお渡しします。)
送付先
〒811-5192
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地
壱岐市福祉事務所保護課
最高裁追加給付担当
詳しい内容についてのお問い合わせ相談窓口
厚生労働省 相談センター
電話 0120-179-445
受付時間 9時から17時 土日祝を除く(8月から10月は土日祝も対応)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保護課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1136 ファックス:0920-47-0500
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更新日:2026年08月28日