政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
壱岐市では、令和6年10月から「壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例及び規則」に基づいて、政務活動費を交付しています。
交付対象(交付額)
市議会の会派に対して交付しています。(所属議員数×1万円/月)
収支報告書の閲覧
・閲覧対象者
どなたでも閲覧できます。
・閲覧範囲
政務活動費における収支報告書と領収書等の写し
・閲覧時間
午前8時30分から午後5時00分(土・日・祝日、年末年始を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 西部開発総合センター1階
電話番号:0920-42-1114 ファックス:0920-42-0096
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