住民票等に「旧氏(旧姓)」が併記できます

更新日:2023年10月24日

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令和元年11月5日から住民票等に、本人からの申し出により「旧氏」を併記することができます。

旧氏とは

 その人の過去の戸籍上の氏(うじ)のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏を併記すると

 住民票のほかに、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑証明書(注1)にも旧氏が併記されます。併記すると省略することはできません。
 婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、各種契約、就職時、職場等の旧氏が使われるさまざまな場面で本人確認書類として利用できます。
 ただし、実際に旧氏を使用する際は、その取扱いについてそれぞれの機関等に確認のうえ、ご使用ください。

(注1)同日から旧氏での印鑑登録ができます。現在、印鑑登録している方が旧氏で登録する場合は、一旦、登録が抹消されますので、あらためて印鑑登録申請が必要です。(登録されている印鑑が名の場合は抹消されません。)

旧氏を併記するには

 住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要です。旧氏が記載された戸籍謄本等から現在に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要です。
 住民票等に併記できる旧氏は1人に1つだけです。
 詳しい手続きの方法については、市民福祉課市民班または各支所市民生活班にお問い合わせください。

旧氏を併記する際の注意事項

  • 旧氏を初めて記載する際には、過去の戸籍上の氏の中から任意の氏を記載することができます。
  • 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されても申出をしない限り継続して記載されます。
  • 旧氏は、他の市区町村に転入してもそのまま引き継がれます。
  • 旧氏が変更された場合に限り「直前に称していた旧氏」に変更することができます。
  • 一旦旧氏を削除した後、再度旧氏を記載することはできません。ただし、削除後に氏を変更した場合に限り、「削除後に生じた旧氏」を記載することができます。

旧氏併記については、総務省ホームページにも掲載されていますのでご覧ください。

 


 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日施行されます。この政令改正は、社会において旧氏を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課市民班
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電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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