戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年07月29日

ページID : 14921

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」が成立し、6月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

 本籍地の市区町村から、市区町村が事務処理の用に供するための便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知があります。本籍地の市区町村から順次送付されますので、届きましたら必ず内容をご確認ください。

 壱岐市に本籍のある方への通知の時期は、令和7年7月29日以降になります。

 

2.氏名の振り仮名の届出

 通知の振り仮名が正しい場合は、その振り仮名の届出が不要です。ただし、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

 通知の振り仮名が誤っている場合は、その振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日までに限り、届出ができます。

 

3.市区町村による氏名の振り仮名の記録

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局の 許可を得て、順次、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記録します。

届出をすることができる人

〇氏の振り仮名の届出

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

〇名の振り仮名の届出

 本人(本人が15歳未満の場合は原則として親権者等法定代理人)になります。

届出の方法

〇マイナポータルを利用するオンライン申請

(市区町村の窓口に赴く必要がありませんので便利です。)

〇本籍地や住所地の市区町村の役場窓口

〇本籍地の市区町村役場へ郵送

届出に必要なもの(市区町村窓口にて届出する場合)

〇氏、名の振り仮名の届書
〇届いた振り仮名の通知
〇本人確認書類(マイナンバーカード等)


注記:氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せて確認させていただくことがあります。

届出の様式

 届書の様式は、市民福祉課市民班や各支所市民生活班(郷ノ浦支所を除く)で準備をしています。

 また、下記よりダウンロードし印刷して、必要事項を記入のうえ届出ください。

壱岐市の届出先

〇窓口での届出 

 市民福祉課市民班または各支所市民生活班

 受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、休日、年末年始を除く)

 

〇郵送での届出(本籍地が壱岐市の方)

  〒811-5192

    長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

    壱岐市役所 市民福祉課市民班 宛

 

 注記:本籍地が壱岐市以外である場合は、本籍地の市区町村役場の戸籍の担当部署あてに送付していただいたほうが手続きの進行がスムーズになりますので、本籍地の市区町村役場までお問い合わせください。

振り仮名の届出に伴う年金受取口座のカナ名義変更について

 戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる可能性があります。
 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

戸籍への氏名の振り仮名制度に関するお問い合わせ

 戸籍への氏名の振り仮名制度に関する法務省による専用コールセンターが開設されています。振り仮名制度の一般的なお問い合わせは、法務省振り仮名コールセンターをご利用ください。

 法務省振り仮名コールセンター 電話番号 0570-05-0310

 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日・年末年始を除く)

 開設期間 令和8年5月26日(火曜日)まで

 

法務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ