住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
(注意)通知の発出時期は市区町村によって異なり、壱岐市は令和7年8月上旬を予定しています。
通知された振り仮名が正しい場合
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
(注意)早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された振り仮名が正しくない場合
通知された旧氏の振り仮名がご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
旧氏の振り仮名記載請求について
通知された旧氏の振り仮名がご自身の旧氏の振り仮名と異なるときや、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は請求を行ってください。
請求場所
・窓口へ来庁して請求する場合・・・市民福祉課市民班、各支所
・郵送で請求する場合・・・市民福祉課市民班へ送付ください。
請求者
本人又は代理人
(注意)代理人の場合は委任状が必要です。
本人確認書類
・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類
・旧氏の読み方として通用していることを証する書面の写し
例)通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
(注意)通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2025年05月26日