後援名義等使用の条件・申請方法・申請様式等
使用者は、申請事業に関し、発行する印刷物等に市が後援等している旨の表示をし、またはその旨を放送等により公表することができます。
ただし、市は使用者に対して、使用料の免除、職員の派遣その他の申請事業に係る物的または人的な支援は原則行いません。また、使用者および第三者に対して、申請事業に係る損害賠償その他のいかなる責も負いません。
後援名義等使用の条件
事業の内容が次のいずれにも該当すると認められるものについて後援名義等の使用を承認することができます。
- その目的が市民の生活文化の向上及び普及に寄与するものであること。
- 広く市民一般を対象としていること。
- 主たる目的を営利としないものであること。
- 特定の政党若しくは政治的団体、又は特定の宗教の利害に関わるものでないこと。
- 宣伝性及び営利性が乏しく、事業の参加者に対して過重の負担を負わせないものであること。
- 類似の団体等相互の利害に著しい影響を及ぼし、紛争発生の恐れがないこと。
- 公序良俗に反しないこと。
- 事業の実施計画等が適正であり、客観的にその実施が可能であること。
- 暴力行為、迷惑行為等の恐れがないこと。
- 市又は教育委員会の行政施策に寄与するものと認められ、かつ、行政運営に関する一般方針に反しないものであること。
- 主催者の存在が明確であること。
- 主催者の事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。
- 開催、開設等の場所は、公衆衛生及び災害防止に関し十分な措置が講ぜられていること。
- その他市長が特に不適当と認めたものでないこと。
後援名義等使用の申請方法
申請事業の主催者は、原則として事業開始の1ヵ月前までに、後援名義等使用申請書(様式第1号)および次の書類を提出してください。
- 定款、規約、沿革その他の申請者の概要がわかる書類
- 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容がわかる書類
報告書の提出
使用者は、必ず申請事業終了後1ヵ月以内に、事業実施報告を後援名義等使用事業実施報告書(様式第4号)により、提出してください。
この報告書の提出が無い場合、以後の後援名義等の使用を許可することはできません。
後援名義等関係様式集
後援名義等使用申請書(様式第1号)
後援名義等使用事業実施報告書(様式第4号)
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総務課総務班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
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更新日:2022年09月06日