動物愛護週間について
毎年9月20日~26日は動物愛護週間です。
動物愛護週間とは、動物の愛護と正しい飼い方について理解と関心を深めるための週間です。この機会に動物も命あるものと改めて認識し、飼い主としての責任や命の大切さについて考えましょう。
【犬の登録と狂犬病注射】
〇犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けましょう。
〇登録鑑札や注射済票は必ず装着してください。
【犬の放し飼いはしない】
〇犬の放し飼いは禁止されています。人へ危害が及ぶことがあるので、絶対にしないでください。
〇犬の運動は、犬を制止できる人が短いリード(引き綱)を付け、歩行者などがいる場合には犬を制御し、むやみに近づけないでください。
【犬のフンを放置しない】
〇道路や公園は犬のトイレではありません。
〇散歩中のフンは飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。
【捨て犬・捨て猫の禁止】
〇犬・猫を捨てるのは、絶対やめましょう。
〇動物をみだりに捨てると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられることがあります。
〇飼えないときは、新しい飼い主を探しましょう。
〇家族の一員として終生かわいがりましょう。
【猫は室内で飼う】
〇猫は室内で飼いましょう。他人の敷地で排せつするなどの迷惑を防止でき、病気や交通事故などの危険から猫を守ることになります。
【飼い主のいない猫に餌をあげない】
〇飼い主のいない猫に餌を与えると、猫が集まり、子を産んで増えてしまいます。その結果、近隣の敷地に入り込んでフン尿をしたり庭を荒らしたりするなど多くの人の迷惑になります。無責任な餌やりはやめましょう。
【野良猫の捕獲はできません】
〇野良猫のフン尿や庭を荒らされたなどの被害を受けている人から、捕獲の依頼がありますが、猫は駆除を目的とした捕獲ができない動物です。被害を防ぐために、各家庭で自宅や庭などに進入されないように対策を行いましょう。
動物愛護週間について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
動物愛護について(長崎県ホームページ)(外部サイトへリンク)
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更新日:2023年09月15日