建築を行う際の手続・届出

更新日:2026年10月05日

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建築を行う際の手続・届出について

新築等するときは

建築物を新築・増築・改築したり、工作物を築造したりする場合は、各種届出等が必要です。建築物の計画においては、建物の用途や敷地の状況により様々な法令等の制限を受けますので、申請者もしくは届出者が責任をもって、事前に充分な調査や協議を行って下さい。(事前協議書(PDFファイル:88.8KB))

確認申請書・工事届・除却届について

壱岐市は特定行政庁ではありませんので、確認申請書の審査は、長崎県建築主事または国土交通大臣指定確認検査機関が行います。

令和7年度4月1日から建築確認が必要となる木造建築物の範囲が拡大します。(詳細は建築に関わる皆様へお知らせ(PDFファイル:594.8KB)を参照ください)

令和8年度10月1日から確認申請・工事届・除却届は壱岐市を経由せずに直接、県の窓口へ提出となります。(参照:市経由廃止のチラシ(PDFファイル:331.4KB))

特定生活関連施設新築等届出書について

不特定かつ多数の人が利用する特定生活関連施設の新築等をする場合には、長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要です。
該当する場合は、壱岐市役所を経由し、長崎県壱岐振興局の建築主事に提出してください。

・特定生活関連施設新築等届出書  3部(正、副、壱岐市用各1部)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建築整備班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎
電話番号:0920-42-1112 ファックス:0920-42-1116
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