結婚新生活に係る住居費・引越費用等を補助します
結婚新生活支援補助金
壱岐市では、お2人の新しい⽣活を応援するため、結婚後、市内で新⽣活を始めるご夫婦に、新居の購⼊費やリフォーム費、家賃、引越費⽤の⼀部を補助します!
補助対象世帯(すべての要件を満たす方)
- 令和6年1⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に婚姻届が受理された世帯であること。
- 夫婦の令和5年の所得を合計した金額が500万円未満であること。 (注意)所得は原則として、前年のものであるとする。 (注意)貸与型奨学金返済中の方は、その奨学金の返済額を所得の合計から差し引くことができます。(差し引きできる金額は申請日より遡って1年分とします。)
- 婚姻届が受理されてから1年経っていないこと。
- 事業実施期間内に住宅を取得、リフォーム又は賃借した壱岐市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民票に記載されており、引き続き本市に居住する意思があること。
- 生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦ともに市税等の滞納がないこと。
- 賃貸住宅に係る家賃を滞納していないこと。
- 夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
- 夫婦の双方または一方が婚姻日から遡って1年以上本市に在住していること。
- 住宅取得、リフォーム又は引っ越しに関連する費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 夫婦のいずれもが過去に本補助金を受給していないこと。
- 長崎県及び壱岐市が求めるセミナー等を受講すること。
- 補助金受給後も長崎県及び壱岐市が実施する周知・広報・アンケートなどの事業に受給者の連絡先等を活用することに同意すること。
助成の対象となる費用
新婚世帯が市内で住宅を購⼊、リフォーム、賃借するための費⽤及び引越費⽤
- 住宅の購⼊費、リフォーム費、賃料、敷⾦、礼⾦、共益費及び引越費用
- 引越費用は、引越業者または運送業者へ支払った額
補助金額
- 夫婦の年齢の高い方が39歳以下・・・最大30万円
- 夫婦の年齢の高い方が29歳以下・・・最大60万円
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
(注意)補助金交付にあたり審査を行うため、必ず補助を受けられるものではありません。
(注意)予算を超える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
提出書類
- 補助⾦交付申請書
- 誓約書
- 住民票の写し (ご夫婦2人分)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(ご夫婦2人分) (注意)本市に本籍地がある場合は、市役所各庁舎で取得できます。 (注意)本籍地が本市以外の場合は、本籍地の戸籍担当課へお問い合わせください。 (注意)外国人の方は、婚姻届の受理証明書等を提出してください。
- 令和5年の所得が分かる証明書(所得証明書、源泉徴収票等)(ご夫婦2⼈分)
- 令和5年度の市税等の未納がない証明書 (注意)壱岐市以外に居住していた場合は、前居住地の税務担当課へお問い合わせください。
- 住居費に関する契約書のコピー(売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書)
- 住居費を⽀払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
- 引越費⽤を⽀払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
- 住宅⼿当⽀給証明書
- 無職・無収⼊申⽴書兼誓約書(申請時点で無職の場合に添付)
- 貸与型奨学⾦の返済額が分かる書類(該当する場合のみ添付)
- 補助⾦等交付請求書(⽇付記⼊不要)
様式等
壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 19.3KB)
無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号) (Wordファイル: 14.3KB)
住宅手当支給証明書(様式第3号) (Wordファイル: 13.8KB)
壱岐市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第5号) (Wordファイル: 14.5KB)
令和6年度結婚新生活支援補助金チラシ (PDFファイル: 1.3MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課地域創生・人口減少対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2024年06月13日