児童扶養手当の制度について

更新日:2023年04月07日

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 児童扶養手当を受給するためには、市役所に申請をしていただく必要があります。

(平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。)

趣旨

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上を目的として支援する。

 

支給対象者

 次のいずれかの状態にある児童を養育している方

 ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童      .
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月~)
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

支給制限(手当を受けられない場合)

上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  2. 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合
  5. 日本国内に住所を有していない場合

 認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。

所得制限

 受給者本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。所得により、手当が支給されない場合や一部支給となる場合があります。

 

支給額

児童扶養手当の手当月額(令和5年4月分から)
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 44,140円 44,130円から10,410円
(所得に応じて10円刻み)
2人目 10,420円 10,410円から5,210円
(所得に応じて10円刻み)

3人目以降

(1人につき)

  6,250円 6,240円から3,130円
(所得に応じて10円刻み)

 

支給日

 認定を受けると、申請した月の翌月分から支給されます。

児童扶養手当の支給日と対象月
支給日 支給対象月
5月11日  3、4月分
7月11日  5、6月分
9月11日  7、8月分
11月11日  9、10月分
1月11日

11、12月分 

(現況届による手当額変更)

3月11日  1、2月分

・11日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。

 

その他

 申請する方の支給要件や状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に、窓口でお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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