【制度】壱岐市医療的ケア児訪問型レスパイト事業
壱岐市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金
制度の目的
在宅で医療的ケア児を看護や介護をする家族の負担軽減を図ることを目的として、訪問看護事業所を利用した場合の保険外部分の費用について一部助成します。
補助対象となる医療的ケア児
市内に住所を有する0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある医療的ケア児
手続きの流れ
(1)利用申請
訪問看護事業所を経由して申請してください。
年度ごとに、利用申請(登録)を行ってください。
(提出が必要なもの)
●(様式第1号)壱岐市医療的ケア児訪問型レスパイト事業利用申請書(Wordファイル:20.2KB)
●訪問看護指示書(写し)
(2)利用決定のお知らせ
当事業の利用が必要な方かを審査して補助対象と認められる場合には、壱岐市から決定通知を交付します。
(3)実績報告
次の様式により、利用月ごとに交付申請と実績報告をしてください。
●様式第3号 交付申請書兼実績報告書(RTFファイル:69.9KB)
●様式第4号 実績内容報告書(RTFファイル:146.5KB)
(4)交付請求
交付決定通知が届きましたら、請求書を提出してください。
事業の内容
・訪問看護事業所の利用について医療保険対象外の部分について助成します。
・一人当たり年間96時間が上限です。
・補助額は1時間あたり、7,500円です。
利用例
・看護している父母等の風邪等の体調不良の際、自宅での訪問看護が平常時より多い時間について必要になった場合
・外出先で訪問看護を利用する場合
・兄弟児の学校行事などに出かける際に、自宅での訪問看護の利用時間数が通常より多くなった場合
注意点
- 医療保険の適用となる場合は医療保険が優先となります。
- 健康保険の制度における訪問看護は自宅での看護が対象ですが、この事業では自宅外の利用も対象となります。
- その他の支援制度が適用される場合には、当事業は利用できません。
制度に関するその他の説明
この事業の詳細は、「壱岐市医療的ケア児訪問型レスパイト事業補助金交付要綱」(令和6年4月1日告示第73号)により実施しています。
財源の一部に、長崎県医療的ケア児等訪問型レスパイト事業費補助金を活用しています。(県補助率 2分の1)





更新日:2026年10月28日