壱岐市不妊治療費助成事業について
壱岐市不妊治療費助成事業
保険診療で行った体外受精・顕微授精・男性不妊治療について、医療費と交通費の一部助成を行います。
(注意)先進医療の助成については、長崎県のホームページをご覧ください。
対象となる治療
令和5年4月1日以降に開始した次の治療
- 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
- 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療(男性不妊の手術)
助成の対象者
法律上の婚姻関係にある夫婦または、事実婚関係の方で、次の要件のすべてに該当する人
- 不妊治療を受けた日から助成金の交付の申請を行う日まで、夫婦のいずれか一方が壱岐市に住所を有していること
- 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
- 夫婦共に市税等の滞納がないこと
必要書類
- 壱岐市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(Wordファイル:23.2KB)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(Excelファイル:39KB)
- 医療機関発行の領収書の原本
- 交通費の助成を申請する場合は、支払額が確認できる領収書
- 高額療養費制度による支給を受けている場合は、高額療養費支給決定通知書等の支給額が分かる書類
- 事実婚の夫婦は、事実婚申立書(Wordファイル:15.6KB)および双方の戸籍謄本
注意)申請は1回の治療が終了した日から起算して1年以内に行ってください。
助成の内容
1回の不妊治療の医療費、交通費の合計額で20万円を限度とします。
注意)医療費:高額療養費制度に該当する場合は、その支給額を控除した額(文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の費用は含めません)
注意)交通費:申請する治療の通院に利用した船賃・航空運賃(国境離島運賃を適用した額)
助成の回数
初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が
- 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に6回まで
- 40歳以上の場合は、43歳に到達する日までの間に3回まで
- 43歳以上の場合は、助成対象外となります。
(助成を受けた後、出産した場合もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども家庭センター いきいろ
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1160
更新日:2023年07月05日