壱岐市不妊治療費助成事業について

更新日:2024年03月27日

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保険診療で行った体外受精・顕微授精・男性不妊治療について、医療費と交通費の一部助成を行います。

(注意)先進医療の助成については、長崎県のホームページをご覧ください。
 

対象となる治療

令和5年4月1日以降に開始した次の治療

  1. 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
  2. 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行った男性不妊治療(男性不妊の手術)

助成の対象者

法律上の婚姻関係にある夫婦または、事実婚関係の方で、次の要件のすべてに該当する人

  1. 不妊治療を受けた日から助成金の交付の申請を行う日まで、夫婦のいずれか一方が壱岐市に住所を有していること
  2. 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと
  3. 夫婦共に市税等の滞納がないこと

必要書類

  1. 壱岐市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:133.3KB)
  2. 不妊治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル:116.5KB)
  3. 医療機関発行の領収書の原本
  4. 交通費の助成を申請する場合は、支払額が確認できる領収書
  5. 高額療養費や付加給付の支給対象の場合は、「限度額適用認定証」や健康保険組合等からの「支給決定通知書」等の支給額が分かる書類
  6. 事実婚の夫婦は、事実婚申立書(PDFファイル:47.2KB)および双方の戸籍謄本
  7. 振込先口座の通帳

(注意)申請は1回の治療が終了した日から起算して1年以内に行ってください。

助成の内容

1回の不妊治療の医療費、交通費の合計額で20万円を限度とします。

(注意)

  • 医療費:高額療養費や付加給付を受けている場合は、その支給額を控除した額(文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の費用は含めません)
  • 交通費:申請する治療の通院に利用した船賃・航空運賃(国境離島運賃を適用した額)

助成の回数

初めて助成を受ける際の治療開始時における妻の年齢が

  1. 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に6回まで
  2. 40歳以上の場合は、43歳に到達する日までの間に3回まで
  3. 43歳以上の場合は、助成対象外となります。

(助成を受けた後、出産した場合もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター いきいろ
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1160