障がい福祉(手帳・自立支援医療・手当・補装具関係)
身体障害者(児)手帳の交付
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要となります。
手帳の交付を受けると更生医療の適用、補装具、各種割引、減免等の援助を受けることができます。
療育手帳の交付
知的障害と判断された方に交付され、障害の程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要となります。
手帳の交付を受けると、減免等の援助を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患のある方に交付され、障害の程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要となります。手帳を持つことで税金が減免、免除されます。
障害者医療費助成
身体障害者手帳1・2級および3級、又は療育手帳A1・A2およびB1をお持ちの方の医療費の自己負担分を助成します。(所得等による制限があります)
上記該当者で、福祉医療費受給者証をお持ちでない方は事前に認定が必要ですので市民福祉課又は各支所市民生活課で受給資格認定申請をしてください。
福祉医療費の申請は、病院に医療費(一部負担金)を支払った後、福祉医療費支給申請書により申請をしてください。
各種手当
特別障害者手当
支給対象者
20歳以上で、著しく重度の障害状態にあるため、常時特別な介護を必要とする方
支給制限
次の各号のいずれかに該当するときは支給できません。
- 病院などに継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所中の方
- 本人・配偶者又は生計を同一とする扶養義務者の所得が一定以上ある方
支給月額
27,980円
支給月
2月、5月、8月、11月(各月に3か月分を合算して支給します)
障害児福祉手当
支給対象者
20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
支給制限
次の各号のいずれかに該当するときは支給できません。
- 障害を支給事由とする公的年金(障害基礎年金等)の支給を受けている方
- 施設等に入所中の方
- 本人・配偶者又は生計を同一とする扶養義務者の所得が一定以上ある方
支給月額
15,220円
支給月
2月、5月、8月、11月(各月に3か月分を合算して支給します)
更生医療
身体に障害がある18歳以上の方が、手術によって障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防ぐことが可能な場合に、その医療費の全額、又は一部が公費で負担されます。
補装具の交付・修理
体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために必要な用具を補装具といいます。
18歳以上の身体障害者手帳取得者で(18歳未満の障害児は児童福祉法第21条の6適用)、障害のため失われた部位や損なわれた機能が、補装具を装着することにより改善される方が対象となります。(給付にあたって諸条件があります)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民福祉課地域福祉班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月19日