介護予防ケアマネジメント業務
介護認定で要支援1・要支援2と認定された方の、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスを利用する手順
介護保険のサービスを利用するためには、市役所に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どれくらいの介護が必要であるかが決められます。
- 申請
- 要介護認定
- 認定結果の通知
- ケアプランの作成
・要支援1・2と認定された人
地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
・要介護1~5と認定された人
在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 - サービスの利用
- 更新(区分変更)申請
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期限満了前に更新または変更の申請をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険課(地域包括支援センター)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1197 ファックス:0920-45-0996
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年09月01日