介護予防ケアマネジメント業務

更新日:2020年09月01日

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介護認定で要支援1・要支援2と認定された方の、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

サービスを利用する手順

介護保険のサービスを利用するためには、市役所に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、また、どれくらいの介護が必要であるかが決められます。

  1. 申請
  2. 要介護認定
  3. 認定結果の通知
  4. ケアプランの作成
    要支援1・2と認定された人
    地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
    要介護1~5と認定された人
    在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  5. サービスの利用
  6. 更新(区分変更)申請
     引き続きサービスを利用したい場合は、有効期限満了前に更新または変更の申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先

保険課(地域包括支援センター)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1197 ファックス:0920-45-0996
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