国民年金に関する手続き

更新日:2023年02月21日

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公的年金制度の種類

 日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。(公的年金制度の詳細については、日本年金機構のホームページをご参照ください。)
 国民年金に関する手続き等を保険課および各支所で取り扱います。

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

第1号被保険者

対象者
  • 自営業、農林漁業者及びその配偶者
  • 学生
  • 無職の方

第2号被保険者

対象者
  • 会社員・公務員の方など、厚生年金保険・共済組合に加入している方

第3号被保険者

対象者
  • 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金の手続き

 次のような場合は、保険課・各支所に申請・届出をしてください。
 申請・届出の様式は保険課・各支所に備えていますが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。記入例などの詳細も掲載されていますので、ご参照ください。

年金に関する手続きが必要な場合と手続きに必要なもの
内容 必要なもの
会社員や共済組合員でなくなったとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、退職日が確認できる書類
住所や氏名が変わったとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき 本人の基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、扶養の喪失日が確認できる書類
国民年金を請求するとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、本人名義の預金通帳、戸籍謄本等
年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき 年金証書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、通帳
年金を受給している方が死亡したとき 年金証書、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、住民票謄本、戸籍謄本等

(注釈)マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則、住所変更に関する届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。
 

壱岐市を管轄区域とする年金事務所

長崎南年金事務所(国民年金の保険料などに関すること)
電話番号:095-825-8705 (音声案内が流れるので、番号「2」を選択後、次の案内で番号「2」を選択すると長崎南年金事務所に繋がります。)

長崎北年金事務所(国民年金の受給などに関すること)
電話番号:095-861-1354 (音声案内が流れるので、番号「1」を選択後、次の案内で番号「2」を選択すると長崎北年金事務所に繋がります。)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで電子申請をすることができます。

 電子申請ができる手続きや電子申請の操作手順については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

国民年金保険料

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
 国民年金保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められていますので、納付期限までに納付してください。ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

 

保険料の納付方法

国民年金保険料の納付方法には以下の4つがあります。
詳細は次の日本年金機構のホームページをご確認ください。

納付書でのお支払い

口座振替でのお支払い

クレジットカードでのお支払い

スマートフォンアプリでのお支払い(電子決済)令和5年2月20日から開始

保険料の免除制度・納付猶予制度

 収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。

 保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
 ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
 保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

 

老齢基礎年金の
受給資格期間への算入

老齢基礎年金の
年金額への反映

障害基礎年金、
遺族基礎年金の
受給資格期間への算入
納付

あり

あり

あり

全額免除 あり

あり

あり
一部納付 あり

あり

あり
納付猶予
学生納付特例
あり なし あり
未納 なし なし なし

(注意)一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。年金額への反映の割合については、一部納付の区分により異なります。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
(注意)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。

免除制度・納付猶予制度の申請方法

 免除制度・納付猶予制度の申請を希望する場合は、保険課・各支所に申請をしてください。
 申請書は保険課・各支所に備えていますが、日本年金機構のホームページからダウンロードし、郵送にて提出していただくことも可能です。
 また、マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご参照ください。

申請に必要なもの(共通)

  • 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合

  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合

  • 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し

(以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)

  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
    登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」をご確認ください。
  • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

(注意)生活保護の生活扶助を受けている方、障害基礎年金・被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方・国立ハンセン病療養所などで療養している方は、保険料の法廷免除の対象となります。詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の法定免除制度」をご参照ください。

保険料の追納制度

 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
 しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
 ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、追納を希望される方はお早めにご提出ください。
 詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金保険料の追納制度」をご参照ください。

希望すれば加入できる方(任意加入制度)

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

 次の1~5のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

 上記の方に加え

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

加入手続きの留意点

  • 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
  • 日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、保険課・各支所または、長崎南年金事務所となります。
  • 60歳以上65歳未満の方が農業者年金の加入を希望する場合は、国民年金に任意加入する必要があります。まずは、農業者年金基金(新規ウインドウで開きます。独立行政法人農業者年金基金)を参照してください。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

付加保険料

 国民年金第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
 ただし、次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
・国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
・国民年金基金の加入員である方
・個人型確定拠出年金の掛金が68,000円に達している方

 付加保険料の手続き等の詳細は、日本年金機構のホームページ「付加保険料の納付」をご参照ください。

リンク

 国民年金等の詳細は下記ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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