産前産後期間分の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年07月25日

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その年度に納める国民健康保険税の産前産後期間に係る所得割額と均等割額が免除されます。
妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産及び人工中絶の場合もこの制度の対象となります。

国民年金でも同様の制度があります。御注意ください。

対象となる方・受付期間

・国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方

・出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

 壱岐市に妊娠届又は出生届等を出された方の免除届は不要です。

 

免除の対象期間

出産予定月または出産した月の前月から4か月間

(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間)

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の国保税が減額されます。

(注)令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分の国保税のみが減額され、それ以前の期間については減額の対象とはなりません。

 

届出先

・税務課(郷ノ浦庁舎)

・保険課(芦辺庁舎)

・勝本支所

・石田支所

 

必要書類

・届書

・出産予定日(または出産日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等
 の書類

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注)出産後に届出を行う場合などは、親子関係を明らかにする書類が必要です。

妊娠届の届出、母子健康手帳の交付については、次のページをご覧ください。

保険税に関する届出やお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
メールフォームによるお問い合わせ

保険証に関する届出や国保制度に関するお問い合わせ先

保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
メールフォームによるお問い合わせ