壱岐市景観計画の策定について

更新日:2017年06月13日

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原の辻遺跡の写真

 景観法第8条第1項の規定により、平成27年3月に壱岐市景観計画を定めました。

 壱岐市は、平成22年度に景観法に基づく景観行政団体へ移行し、平成25年度から平成26年度にかけて、市独自の景観計画を策定する取組を行いました。

 本計画は、壱岐市景観計画策定委員会において、6回にわたり検討を重ね、壱岐の豊かな自然と歴史、文化を育んだ良好な景観を守り後世に継承するため、地域性を活かした独自の景観計画となっています。

 この法定計画に基づき、届出行為となる基準を定め、一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設を行う場合などに事前協議や届出を行っていただきます。また、建築物や工作物などについて、色彩や高さ等の基準を定めています。

壱岐市景観計画(平成27年3月)

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