壱岐市移住支援金について

更新日:2024年04月01日

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東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から壱岐市へ転入し、以下の要件を満たす方に「移住支援金」を支給します。申請前に電話、メールなどで必ずお問い合わせください。

対象者

移住支援金の対象となる方は、下記の1の全て及び2~6のいずれかの要件を満たす方です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、壱岐市への転入前及び申請日において、同一の世帯に属していることが条件になります。(同一世帯とは、住民票上における同一世帯です。)

1.共通

次に掲げるアからウまでの全ての要件に該当すること。

ア 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起点とすることができる。)

イ 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

(イ) 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること、外国人の方は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就職に関する要件

次に掲げるア、イのいずれかに該当すること。

ア 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している就業先の求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) (イ)に規定する求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が壱岐市内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口に関する要件

(注意)令和7年4月から「関係人口の要件」が変更されました。

壱岐市と関りを有する者(以下、関係人口という。)のうち、下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保に資する要件】のいずれかに該当すること

【支給対象者の要件】

(ア) 申請者、申請者の親又は同居家族の出生地が壱岐市である者。

(イ) 過去5年以内に3年以上又は総額50万円以上のふるさと応援寄附金の寄附をした者。

(ウ) 過去3年以内に壱岐市が実施する移住相談会等への参加経験があり、住民票を移す直前1年以内に、壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金を活用し、壱岐市での移住に係る活動を行った者。

【地域の担い手確保に資する要件】

(ア)農林水産業に就業する者。

(イ)家業等へ就業する者。

(ウ)バス運転手、タクシー運転手として就業する者。

(エ)起業し、壱岐市内に事業所を設置する者。

(オ)壱岐市内の地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。

5.創業に関する要件

申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けていること。

6.世帯(2人以上の世帯)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以後に、壱岐市に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給額

●2人以上世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算。)

●単身の場合:60万円

申請方法

令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に、申請書と必要書類を添えて、壱岐市政策企画課へ申請してください。

移住支援金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:129.2KB)

就業証明書(様式第2号)(PDFファイル:64KB)

就業証明書(様式第2号の2)(PDFファイル:73KB)

(注意)申請前に必ず事前相談を行うようにお願いいたします。

必要書類

支援対象者の区分 添付書類
全員 (1)転入後の住民票(申請世帯全員分)
(2)戸籍の附票(申請世帯全員分)
(3)市税等の滞納がない証明書(申請者世帯全員分)
移住等に関する要件を満たす方 雇用保険の被保険者であった方 東京23区内に勤務していたこと、雇用期間及び雇用保険被保険者であったことを証明する書類
法人の経営者又は個人事業主であった方 登記簿謄本や確定申告書の写し等、移住元での勤務地及び在勤期間を確認できる書類
大学等の通学期間を対象とする場合 卒業証明書等の在学期間及び卒業校を確認できる書類
就職に関する要件を満たす方 就業証明書(様式第2号の2)
テレワークに関する要件を満たす方 就業証明書(様式第2号)
関係人口に関する要件を満たす方
(注意)右記のいずれかの書類
(1)戸籍謄本、除籍謄本等、出生地が壱岐市であると確認ができる書類
(2)寄附金受領証明書等、壱岐市にふるさと納税を行ったことが確認できる書類
(3)壱岐市が実施する移住相談会等に参加したことを確認ができる書類及び壱岐市UIターン促進短期滞在費補助金の交付額確定通知書の写し
起業に関する要件を満たす方 (1)創業支援金の交付決定通知書の写し
(2)個人事業の開業届出書、法人設立届出書の写し、その他創業の事実が確認できる書類

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課人口対策班

〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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