予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
制度の詳細については、下記リンクやリーフレットをご確認ください。
(画像をクリックするとリーフレットが表示されます)
制度の概要
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであるか、調査が行われます。調査の結果、厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付が行われます。
申請から認定・支給までの流れ
(厚生労働省ホームページより)
体調の変化があった時は・・・
予防接種を受けた後、体調に変化があった場合は、予防接種を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは壱岐市健康増進課(電話番号:0920-45-1114)にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1114 ファックス:0920-45-0996
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月11日