予防接種健康被害救済制度

更新日:2022年03月11日

ページID : 105

予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
制度の詳細については、下記リンクやリーフレットをご確認ください。

 

予防接種後健康被害救済制度について 予防接種は、 感染症を予防するために重要なものですが、健康被害 (病気になったり障害が残ったりすること)が起こる ことがあります。 極めてまれではあるものの、 副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種(定期接種、臨時接種) による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働省のサイトへリンク)

(画像をクリックするとリーフレットが表示されます)

制度の概要

 予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであるか、調査が行われます。調査の結果、厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付が行われます。

申請から認定・支給までの流れ

(厚生労働省ホームページより)

体調の変化があった時は・・・

 予防接種を受けた後、体調に変化があった場合は、予防接種を受けた医療機関かかりつけ医、もしくは壱岐市健康増進課(電話番号:0920-45-1114)にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1114 ファックス:0920-45-0996
メールフォームによるお問い合わせ