滞在型観光誘客促進事業補助金について

更新日:2019年04月04日

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視察等で壱岐市を訪れる事業者及び団体に対し、交通費・市内宿泊費を一部助成しています。

助成対象

・旅行商品造成、教育旅行視察等を目的とした旅行会社

・教育旅行視察、合宿視察等を目的とした学校

・合宿視察等を目的とした実業団

(注意)インバウンドについては、対象外となります。

対象人数

・1団体で2名まで、同一目的の視察等で複数団体で来島する場合は、2団体で4名まで、

 3団体以上は全体で5名までとする。

・複数団体で1組織を形成している場合は、組織内の団体数で上記を適用する。

補助対象経費

・交付対象事業者等が出発地点とする駅、空港等から壱岐市までの往復移動経費

(注意)壱岐市内の移動経費については、対象外となります。

・壱岐市内の宿泊施設への宿泊費(1人1泊当たり10,000円を上限とする。)

(注意)昼食代、歓迎会及び懇親会名目の食事代については、対象外となります。

助成額

・補助対象経費の1/2(ただし、1,000円未満は切り捨てとする)

申請方法

1.交付申請

同一目的の視察等で複数団体で来島する場合は、代表団体名での申請とします。

・交付申請書(様式第1号)

・事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

・行程表(任意の様式)

受付後、市より「交付決定通知書」を送付します。

2.実績報告

・実績報告書(様式第5号)

・事業実績書及び収支決算書(様式第6号)

・経費が確認できる領収書の写し

受付後、市より「交付額確定通知書」を送付します。

3.交付請求

交付額確定通知書が届きましたら、以下のものをご提出ください。

・交付請求書(様式第8号)

・振込口座通帳の表紙または1ページ目のコピー

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

観光課観光しまづくり班

平成31年4月から壱岐振興局別館2階に移転しました