○壱岐市新型コロナウイルス感染症拡大防止外出支援サービス事業等運転業務補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内タクシー事業者が壱岐市外出支援サービス事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第33号)又は壱岐市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年壱岐市告示第77号)(以下「外出支援サービス事業実施要綱等」という。)に基づいて行う、自動車運転業務に係る新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することに要する経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、自動車運転業務とは、外出支援サービス事業実施要綱等の規定に基づいて行う、福祉車両等の運転業務をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、外出支援サービス事業実施要綱等に基づく自動車運転業務を行った市内タクシー事業者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、自動車運転業務1回につき400円とする。
(補助金の返還等)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為によりこの告示による補助金の交付を受けた者があるときは、その者に補助金の全部又は一部を返還させ、以後の補助金の交付を停止することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第195号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。