○壱岐市外出支援サービス事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉施設等を利用するに当たり、寝たきり等のため一般の交通機関では移送することが困難な高齢者(以下「寝たきり高齢者」という。)に対して、リフト付自動車(以下「移送車」という。)を利用して移送サービスを行うことにより、寝たきり高齢者の社会活動の範囲を広げ、福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、市内に住所を有する、おおむね65歳以上の寝たきり高齢者で、リフト車及び車椅子を利用しなければ移送が困難なものとする。
(委託)
第3条 市長は、移送車の運行業務の運営を壱岐市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(利用範囲)
第4条 利用範囲は、市内全域とし、社会福祉施設の利用又は医療機関等への通院及び入退院時に必要となる送迎とする。
(利用の申請)
第5条 移送サービスを受けようとする者は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度(4月から6月の利用については前年度)の市民税均等割及び所得割並びに前年(1月から6月の利用については前々年)の所得税課税世帯 900円
(2) その他の世帯 600円
(申請受付及び申込受付)
第8条 申請書受付及び申込受付は、次に掲げる日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。なお、申請書受付は、利用開始の1週間前までに行うものとし、申込受付は、前日の午前中までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(運行時間)
第9条 移送車を運行する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。
(利用上の注意)
第10条 利用の際は、家族又は介護者等の付添人の同乗を原則とする。
(届出)
第11条 利用者は、事業の利用の必要がなくなったときは、辞退届出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡
(2) 転出
(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町外出支援サービス事業実施要綱(平成13年郷ノ浦町訓令第21号)、勝本町外出支援サービス事業実施要綱(平成13年勝本町告示第16号)、芦辺町外出支援サービス事業実施要綱(平成13年芦辺町告示第22号)又は石田町外出支援サービス事業実施要綱(平成13年石田町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年8月1日告示第37号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第93号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第98号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日告示第77号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日告示第35号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第101号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。