○壱岐市まちづくり協議会集落支援員設置要綱

令和元年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則(平成31年壱岐市規則第15号)により配置された壱岐市まちづくり協議会集落支援員(以下「集落支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 集落支援員は、公募又は地域等からの推薦を基本とし、熱意と識見を有する者のうちから市長が選任し委嘱する。

2 推薦については、推薦書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(任期)

第3条 集落支援員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において配置された集落支援員の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 集落支援員は、壱岐市地域協議会設置要綱(令和元年壱岐市告示第53号)に基づく壱岐市地域協議会の職員とする。

(報酬及び手当)

第5条 集落支援員の報酬及び手当は次のとおりとする。

(1) 報酬月額 180,000円

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(勤務時間等)

第6条 集落支援員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(服務)

第7条 集落支援員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条から第34条までの規定を準用する。

(身分証明書の携帯等)

第8条 集落支援員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第9条 集落支援員は、活動の概要、その他必要と認める事項を記録した活動状況報告書(様式第3号)を作成し、毎月市長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に活動状況報告書の提出を求めることができる。

(社会保険等)

第10条 集落支援員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(公務災害等)

第11条 集落支援員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(退任)

第12条 集落支援員は、任用期間の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに市長に退任願(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(解嘱)

第13条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(3) 第7条の規定に違反し、適格性を欠くとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

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壱岐市まちづくり協議会集落支援員設置要綱

令和元年5月1日 訓令第1号

(令和元年5月1日施行)