○壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則

平成31年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市まちづくり協議会設置条例(平成31年壱岐市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本区域)

第2条 基本区域は、別表に掲げる区域とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(協議会の設置)

第3条 基本区域に、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、当該基本区域における自主的な活動を推進するとともに、市との協働を行い、諸課題の解決に主体的に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等を図ることを目的とする。

(協議会の基準)

第4条 協議会は、前条第2項に掲げる目的を達成するための住民組織であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該基本区域内の各種団体等で構成され、規約等を定めていること。

(2) 当該基本区域内の住民が協議会に自由に参画することができること。

(協議会の設立及び認定)

第5条 協議会の代表者は、まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)に協議会の規約、役員名簿及びまちづくり計画書を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する協議会と認められる場合は、まちづくり協議会認定書(様式第2号)により、申請した協議会の代表者に通知するものとする。

3 市長は、認定した協議会が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の認定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 解散したと認められるとき。

(3) その他市長が協議会として適当でないと認めるとき。

(まちづくり交付金の交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定により認定した協議会に対し、まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

2 交付金の対象経費は、協議会の運営及び地域課題解決のために行う事業に要する経費とする。

(集落支援員の配置)

第7条 市長は、協議会が当該基本区域における諸課題の解決に主体的に取り組むため、協議会における諸事務の支援を行う集落支援員を配置することができる。

(集落支援員の業務)

第8条 前条の規定により配置する集落支援員は、次の業務を行うものとする。

(1) 当該基本区域の巡回、状況把握及び課題分析に関すること。

(2) 当該基本区域の実情及び課題に応じた具体的な方策の検討及び推進に関すること。

(3) 市及び当該基本区域内の住民、各種団体等との連絡調整に関すること。

(4) 協働によるまちづくりの推進に関すること。

(5) 協議会の運営及びまちづくり計画事業の遂行に関すること。

(6) 月単位の行動計画及び活動報告の作成に関すること。

(7) その他必要と認める事項の処理に関すること。

(監査)

第9条 市長は、協議会が条例等に従い運営されているか、定期又は必要に応じて市長が指定する者による監査を行い、協議会の健全な運営確保を図るものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

基本区域

自治公民館名

盈科小学校区

紺紺屋町、大里、新道、大神、本村西部、庄南部、庄中部、庄北部、中尾、𨕫ノ尾、古城、永田、今宮、小林、片原北部、片原東部、片原南部、片原中部、喜応寺ヶ丘、本町、前下ル町、先下ル町、亀川迎町、築出、先町、元居

渡良小学校区

渡良南、渡良西、大東、栗岳、牧前、牧後、干水、麦谷、神ノ木、宇土、船越、神田、渡良浦、小崎

三島小学校区

大島、長島、原島

柳田小学校区

物部本村、田中、柳田、木田、半城本村、牛方、大浦

沼津小学校区

新田、里、小牧、母ヶ浦、森、小牧東、横内、長峰本村、篠石、山口、野志和、日ノ組、田ノ頭、海曲、尾越、崎辺

志原小学校区

平人、釘山、志原南第一、志原南第二、志原西、大原上、大原下

初山小学校区

初瀬、初山東の東部、初山東の西部、初山西の南部、初山西の中部、初山西の北部、若松の東部、若松の中部、若松の西部、坪の東部、坪の中部、坪の南部

勝本小学校区

天ヶ原、塩谷、赤滝、築出、新町、町ノ先、湯田、坂口、田中、蔵谷、黒瀬東、上方、黒瀬仲、黒瀬西、琴平、鹿下東、鹿下仲、鹿下西、田間、川尻、正村、仲折、馬場先

霞翠小学校区

東触、仲触、西戸触、大久保触、坂本触、北触、新城東触、片山触、新城西触

鯨伏小学校区

立石西触、立石南触、立石仲触、立石東触、百合畑触、布気触、上場触、湯ノ本浦、湯ノ浦、本宮仲触、本宮西触、本宮東触、本宮南触、白滝、火矢ノ先、山神

芦辺小学校区

諸吉大石、諸吉昭和町、芦辺浦日の出町、芦辺浦田町、芦辺浦向町、芦辺浦東部、芦辺浦東札場、芦辺浦平和町、芦辺浦山口町、芦辺浦西部、芦辺浦西町、芦辺浦安泊、芦辺浦緑ヶ丘、芦辺浦吉ヶ久保

八幡小学校区

諸吉外海、諸吉内海、諸吉大久保、八幡浦三軒屋、八幡浦西新町、八幡浦西町、八幡浦西中町、八幡浦東中町、八幡浦東町

田河小学校区

深江東、深江南、深江本村、深江栄、深江栄東、深江鶴亀、深江平、深江前目、諸吉二亦、諸吉高尾、諸吉辻林、諸吉須気、諸吉本村、諸吉内坂、諸吉後目、諸吉山王、諸吉奈良、諸吉清水、諸吉南、諸吉今里、諸吉山藤

那賀小学校区

中野郷西、中野郷本村、中野郷元の口、中野郷惣清、中野郷東、湯岳本村、湯岳今坂、湯岳辻里、住吉山信、住吉東、住吉前、住吉後、国分川迎、国分本村、国分開拓、国分東、国分当田

箱崎小学校区

箱崎釘ノ尾、箱崎谷江、箱崎谷江東、箱崎本村、箱崎江角、箱崎諸津、箱崎大左右、箱崎中山

瀬戸小学校区

瀬戸浦先の川、瀬戸浦南町、瀬戸浦仲町、瀬戸浦石橋町、瀬戸浦西町、瀬戸浦向町、瀬戸浦恵美須、瀬戸浦少弐、瀬戸浦津持、瀬戸浦桜木町、瀬戸浦新横浜、瀬戸浦新瀬戸

石田小学校区

本村、南、石田西前、石田西原、昭和町、石田東、君ケ浦東、君ケ浦西、田ノ中、本町、祝町、池田西上、池田西下、池田仲上、池田仲下、池田東、久喜、興、射手吉

筒城小学校区

筒城西、山崎、筒城仲上、筒城仲下、筒城東北、筒城東南

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壱岐市まちづくり協議会設置条例施行規則

平成31年4月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)