○壱岐市地域協議会設置要綱
令和元年5月1日
告示第53号
(設置)
第1条 まちづくり協議会の充実・強化を図り、持続可能なまちづくりを円滑に推進するために、壱岐市地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 壱岐市まちづくり計画の推進に関すること。
(2) まちづくり協議会の連携及び情報交換に関すること。
(3) 壱岐市まちづくり協議会集落支援員の人事管理に関すること。
(4) その他まちづくり協議会の運営等に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長は、副市長をもって充てる。
(2) 副会長は、まちづくり協議会代表者の中から互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の庶務を処理するため、SDGs未来課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成員 |
壱岐市副市長 |
まちづくり協議会 |
壱岐市地域協議会職員(壱岐市まちづくり協議会集落支援員) |