○壱岐市地域協議会設置要綱

令和元年5月1日

告示第53号

(設置)

第1条 まちづくり協議会の充実・強化を図り、持続可能なまちづくりを円滑に推進するために、壱岐市地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 壱岐市まちづくり計画の推進に関すること。

(2) まちづくり協議会の連携及び情報交換に関すること。

(3) 壱岐市まちづくり協議会集落支援員の人事管理に関すること。

(4) その他まちづくり協議会の運営等に関すること。

(組織)

第3条 協議会の構成員は、別表に掲げる者又は同表に掲げる組織の代表者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は、副市長をもって充てる。

(2) 副会長は、まちづくり協議会代表者の中から互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務を処理するため、SDGs未来課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構成員

壱岐市副市長

まちづくり協議会

壱岐市地域協議会職員(壱岐市まちづくり協議会集落支援員)

壱岐市地域協議会設置要綱

令和元年5月1日 告示第53号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和元年5月1日 告示第53号