○壱岐市ネーミングライツ事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、本市の施設、イベント等の愛称を決定する権利を民間事業者等に付与することにより、民間事業者等の広告の機会を拡大するとともに、本市の新たな財源を確保し、もって地域経済活動の活性化及び本市の財政健全化に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 ネーミングライツ事業とは、市と契約した民間事業者等(以下「スポンサー」という。)に本市の施設、イベント等について、本市条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を付与し、当該スポンサーからその対価を得て、施設等の持続可能な運営に資することをいう。

2 ネーミングライツ事業により市が得た対価については、施設等の運営又は管理に役立てることとする。

(事業の基本原則)

第3条 市長は、ネーミングライツ事業を、本市の施設等を活用した事業の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわせないようにするものとする。

2 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、必要に応じ、市民、関係機関等の意見を聴取するものとする。

3 市は、ネーミングライツ事業の導入後は、施設等の愛称を使用するものとする。ただし、条例、規則等に定める名称については、変更しないものとする。

(ネーミングライツ事業の種類)

第4条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 施設特定公募型 市が選定した施設等について民間事業者等を募集するもの

(2) 提案募集型 市が選定した施設等以外の施設等について民間事業者等から提案を募集するもの

(命名権の付与期間)

第5条 命名権を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、市長は適切な期間を設定するものとする。

(募集)

第6条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、施設等ごとに命名権料その他ネーミングライツ事業に必要な事項について定めた募集要項を作成し、市ホームページ、広報誌への掲載等により広く募集するものとする。

(応募)

第7条 ネーミングライツ事業に応募を希望する者は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 最新年度の事業計画書

(5) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書

(6) 最新の納税証明書(国税及び市税)

(7) 提案事項を記した書面(任意様式)

(8) その他市長が必要と認めるもの

(審査及び決定)

第8条 壱岐市広告掲載要綱(平成21年壱岐市告示第112号。以下「広告要綱」という。)第11条の規定に基づき、壱岐市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)が、命名権を付与するものの選定、付与する名称、応募価格その他の審査を行う。

2 市長は、審査委員会の審査の内容及び結果を尊重し、応募に対する採用の可否及び契約の相手方を決定するものとする。

3 市長は、広告要綱及び壱岐市広告掲載基準(以下「広告基準」という。)に合致しない業種及び事業者については、ネーミングライツ事業による契約の相手方とすることはできない。

(採用及び不採用に関する通知)

第9条 市長は、第7条の規定により応募した者に対し、採用の可否を施設命名権採用(不採用)通知(様式第2号)により通知するものとする。

(秘密の保持)

第10条 市長は、契約に至らなかった応募及び提案に関する内容については、関係者及び市民の意見を聴く目的以外に公表しないものとする。

(費用負担区分)

第11条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報誌等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、スポンサーが負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長とスポンサーの協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。

3 契約期間満了及び契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、スポンサーの負担とする。

(命名権の対価の納入)

第12条 命名権を付与されたスポンサーは、愛称の使用開始1箇月前までに、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第32条に定める納入通知書により一括で命名権の対価を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の場合においては、スポンサーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(愛称の表記方法)

第13条 スポンサーが付与する愛称及び愛称の表記方法については、広告要綱及び広告基準に合致するものでなければならない。

(命名権の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、命名権の付与を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに命名権の対価の納入がないとき。

(2) スポンサーが、法律、条例、規則等の法令又は要綱に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、施設命名権付与取消通知書(様式第3号)によりスポンサーに通知するものとする。

(次回の契約)

第15条 スポンサーは、次回の契約に際して優先的に交渉することができるものとする。

(委任)

第16条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ネーミングライツ事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)